S-WAVEインプラントライブラリ使用許諾同意書

株式会社松風(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)は、甲が、甲の所有する「S-WAVEインプラントライブラリ」(以下「甲データ」という)を乙に使用許諾することについて、以下の通り同意する。


第1条(使用許諾)

  1. 甲は、乙に対し、乙システム上において、甲データに関する日本国における、非独占の、譲渡不可能かつ再許諾不能で使用できる権利を許諾するものとする。
  2. 乙は、甲データを、甲及び甲のグループ会社に対するカスタムアバットメント等の発注を行う目的でのみ使用することとする。乙は甲の事前の書面による承諾なしに、甲データを前記の目的以外に使用してはならない。

第2条(譲渡禁止)

  乙は甲データを理由の如何に関わらず第三者に譲渡その他一切の移転をしてはならない。

第3条(バージョンアップ)

  甲はラインナップ追加や設計変更に伴うバージョンアップを乙へ周知することなく随時行えるものとする。

第4条(不保証)

  1. 乙は甲が提供する、乙の歯科用CAD/CAMシステムにおいて使用する甲データを使用するに当たり、乙からの申し入れに基づき、乙の責任においてインストールを行い使用するものとし、甲は、甲データの性能または機能に関する保証、特定の用途または目的への適合性についての保証、その他明示・黙示の別を問わず、甲データに関するいかなる保証も行わないものとする。
  2. 万一、甲データの使用によって、歯科用CAD/CAMシステムメーカー、歯科商店及びこれらに準ずるもの、歯科医院、歯科医師、患者、乙の取引先等の第三者の生命、身体、財産等に危害又は損害を及ぼしたとき、あるいは当該第三者との間に紛争を生じたときは、乙自らの責任と負担において解決するものとし甲は一切関知しない。

第5条(知的財産権)

  1. 本契約のいかなる規定も、本契約に基づき書面にて明確に許諾されている場合を除き、甲データにのみ関連する甲の所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、 著作権その他の権利(以下「知的財産権」という)が乙に許諾されまたは譲渡されるものとは解釈されない。
  2. 本契約のいかなる規定も、乙システムにのみ関連する乙の所有する知的財産権が甲に許諾されまたは譲渡されるものとは解釈されない。
  3. 乙は、本契約期間中、知的財産権の効力を自ら争い、第三者をして争わせないものとする。

第6条(解約)

  1. 甲は、何らの通知・催告なく直ちに使用許諾を終了することができる。
  2. 本契約の締結後に甲若しくは乙の役員及び従業員が「暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者に該当していることが判明した場合又は該当することになった場合、乙もしくは甲は、事前の催告その他の何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。

第7条(損害賠償)

  1. 乙が甲データを使用し、甲及び甲のグループ会社以外へのカスタムアバットメント等の発注を行った場合、甲は損害賠償を請求できるものとする。
  2. 甲または乙は、本契約に違反することによって、相手方に損害を与えたときは、本契約の条項で免責が定められている場合を除き、相手方に生じた損害の賠償を行うことができる。

第8条(契約期間終了に伴う処置)

本契約が理由の如何を問わず終了したときは、乙は、直ちに、甲データの使用を中止し、また、甲から提供された甲データおよびその複製物を直ちに破棄あるいは甲に返却するものとする。

第9条(信義誠実)

本契約に定めのない事項および解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上決定する。

第10条(管轄裁判所)

本契約における取引に関し、甲乙間に生じた紛争を裁判により解決する場合は、京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。